VeroMetal®会員規約書

アイチメタルトレーディングス株式会社と会員は、VeroMetal®製品の売買に関して、次のとおり規約を締結する。
第1条(定義) 会員には2種類の会員がある。 「プレミアム会員」:有料研修を修了した企業又は個人で年会費10万円(税別)を支払済であり有効期限を失効していない会員のこと。 「ゴールド会員」:有料研修を修了した企業又は個人の会員であり有効期限を失効していない会員のこと。 第2条(目的) アイチメタルトレーディングス株式会社は、会員に対し、アイチメタルトレーディングス株式会社がドイツ「ヴェロメタル社」から取得するVeroMetal®(以下、「本件製品」という。)を「プレミアム会員」は定価から30%割引にて販売、「ゴールド会員」は定価から15%割引にて販売する。会員制オンラインサロンへの参加、VeroMetal®サミット、クォータリーサミット招待を通じアイチメタルトレーディングス株式会社が長年蓄積してきたノウハウを会員に共有し会員のVeroMetal®を活用した受託ビジネスの強化をお手伝いする。アイチメタルトレーディングス株式会社、会員はお互いに友好的かつ協力的に進めるものとする。 第3条(商標等の使用許諾) 1 会員は、本規約期間中、本件製品につきVeroMetal®の商標・標章・意匠等(以下、「本件商標等」という。)を使用し、会員の販売先に対しても使用させるよう 努めなければならない(費用は無償とする)。 2 会員は、本件商標等を使用するにあたって、アイチメタルトレーディングス株式会社の指示に従うものとする。 3 会員は、本件商標等を本規約の目的以外には使用しない。 4 会員は、本規約が終了した際は、本件商標等の使用をただちに中止する。 第4条(価格) アイチメタルトレーディングス株式会社は、為替状況、本件製品の消費動向、本件製品に関する業界の動向等の諸事情を考慮して、本件製品の販売価格を設定し、会員サイトにより会員に通知する。 第5条(適正在庫の保持) 1 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社から本件製品の引渡を受けた後、別紙製品 保管表に基づく方法により保管する。 2 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社の引渡から1年を経過した本件製品については在庫とせず、会員の責任で適法な方法により廃棄処分するものとし、上記年数を経過した後の製品の使用・販売及び廃棄処分につき株式会社アイチ金属は何ら責任を負わないものとする。 3 会員は、本件製品の販売先に対し前2項の遵守を指導及び指示し、販売先における本件製品の管理及び処分についても責任を負うものとする。 第6条(研修) 1 会員は、本件製品を販売または同製品を使用して商品に加工をする者に ついて、アイチメタルトレーディングス株式会社が企画実施する研修を受けることが出来る。 2 会員は、本件製品を第三者に販売するにあたり、当該第三者に本件製品の性質及び適切な使用方法について、アイチメタルトレーディングス株式会社が企画実施する研修を受けることが出来る。 3 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社に対し、第1項または前項の研修の実施を、いつでも申し出ることができる。この場合、実施の時期、場所、費用は、アイチメタルトレーディングス株式会社と会員とで協議してこれを定めるものとする。 第7条(加工品の責任) 1 アイチメタルトレーディングス株式会社は、本件製品の瑕疵についてのみ責任を負い、会員または会員の販売先が本件製品を使用して製作した加工品の種類、色、適合、品質その他一切について何ら責任を負わない。会員は自らの責任で本件製品を加工し販売するものとする。 2 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社に対し、本件製品の販売先について、販売前に、販売先の住所及び会社名その他アイチメタルトレーディングス株式会社が指定する事項を通知する。 3 会員は、本件製品を使用して加工した商品の販売につき、第三者から苦情を受け、または欠陥等により損害を被った第三者から損害賠償の請求を受け、もしくは責任を問われた場合には、すべて会員の責任と費用において対処するものとし、アイチメタルトレーディングス株式会社は、一切の責任を負わないものとする。 第8条(第三者へのメンテナンス等) 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社から本件製品を購入し、第三者に対し販売した場合、本件製品のその後の販売先に対するメンテナンス等については、会員の責任において行うものとする。会員は、その旨を販売先との間の売買規約書にも規定するものとする。 第9条(注文と注文引受) 1 アイチメタルトレーディングス株式会社は、会員の注文に基づき注文引受数量を決定し、これを速やかに会員に通知し、会員からの代金支払を確認後、「ヴェロメタル社」に対し本件製品の発注をするものとする。 2 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社が前項の発注をした場合には、第11条の瑕疵がない限り受け取らなければならない。 第10条(引渡し) 1 アイチメタルトレーディングス株式会社は、本件製品を会員が注文書に記載する場所へ郵送する方法により引き渡すものとする。ただし、郵送による引渡が困難な場合は、アイチメタルトレーディングス株式会社は別の手段によることができ、会員に当該手段を通知して引き渡すものとする。 2 引渡に必要な費用は会員の負担とする。 第11条(検品) 1 会員は、引渡を受けた本件製品について引渡日より7日以内に検品を行い、その数量・品質を確認する。 2 会員は、前項の検品の結果、本件製品について瑕疵を発見したときは、株式会社アイチ金属に対し速やかにその旨を通知する。なお、会員が本件製品の引渡日より7日以内にアイチメタルトレーディングス株式会社に対し瑕疵について通知をしないときは、引き渡した製品に瑕疵がないものとして扱う。本件製品に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、会員が3ヶ月以内にその瑕疵を発見したときも直ちに株アイチメタルトレーディングス株式会社に通知しないときは同様とする。 3 第1項の検品の結果、本件製品に瑕疵が認められた場合には、アイチメタルトレーディングス株式会社は、アイチメタルトレーディングス株式会社の負担でこれを引取らなければならない。 アイチメタルトレーディングス株式会社は、会員に対し、本件製品に瑕疵がある場合において、新たな製品を会員のために注文する義務を負うが、それ以外の責任については、債務不履行責任・不法行為責任の如何を問わず、本件アイチメタルトレーディングス株式会社会員間の売買に基づく一切の責任(本件製品の販売に関し、会員が販売先に対して負う責任を含む)を負わないものとする。 4 アイチメタルトレーディングス株式会社は、会員による検品に疑義または異議があるときは、遅滞なく会員にその旨を申し出てアイチメタルトレーディングス株式会社と会員において協議する。 第12条(所有権の移転) 本件製品の所有権は、本件製品の引渡し時点で株式会社アイチ金属から会員に移転するものとする。 第13条(危険負担) 本件製品の引渡前に生じた当該製品の滅失・破損についてはアイチメタルトレーディングス株式会社が負担するものとし、引渡後に生じた滅失・破損については会員が負担するものとする。 第14条(秘密保持義務) 1 会員、会員の担当者、その他本件業務に関わる者は、本規約に関して知り得たすべての情報(書面、電磁的記録または口頭その他一切の媒体によるものを含む)を、本規約の期間中のみならず終了後であっても一切第三者に漏洩してはならない。 2 会員は、自己の従業員に、前項の義務を守らせなければならず、その際にアイチメタルトレーディングス株式会社の指導に基づく措置をとることに同意する。 3 会員は、販売先と取引をするに際しても、販売先との間で秘密保持規約を締結し、本件製品に関する情報を第三者に漏洩しないよう指導を行わなければならない。 4 会員または会員の従業員、会員の販売先等によりアイチメタルトレーディングス株式会社の秘密が漏洩し、これによりアイチメタルトレーディングス株式会社に損害が生じた場合、会員はその損害を賠償しなければならない。 第15条(競業避止義務) 1 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社から購入した本件製品の販売以外に、直接・間接を問わず、本件製品と同種又は類似の製品の製作・販売を行ってはならない。 2 会員は、本件製品と同種又は類似の製品の製作・販売に参加、出資、従事等形態のいかんを問わず関与してはならない。 3 会員は、本規約終了後1年間は、本件製品と同種又は類似した製品の販売・製作をしてはならない。 第16条(第三者への販売) 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社から購入した本件製品を自らの責任において販売し、アイチメタルトレーディングス株式会社は会員の販売先を含む第三者に対し一切の責任を負わない。 第17条(権利等の譲渡禁止) 会員は、本規約上の地位もしくは本規約に基づく一切の権利又は義務をアイチメタルトレーディングス株式会社の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡しもしくは担保の目的に供してはならない。 第18条(暴力団等反社会的勢力の排除) 1 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社に対し、本規約時において、会員(会員の代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下、【暴力団等反社会的勢力】という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、暴力団等反社会的勢力と取引をしないことを確約する。 2 会員は、本件製品又は同製品による加工品を暴力団等反社会的勢力に対して販売してはならない。 3 会員は、アイチメタルトレーディングス株式会社が前2項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。 4 アイチメタルトレーディングス株式会社が、第19条第7号の規定により、本規約を解除したときは、アイチメタルトレーディングス株式会社はこれによる会員の損害を賠償する責めを負わない。 第19条(解除) アイチメタルトレーディングス株式会社は、会員が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要せず直ちに本規約の全部又は一部を解除できる。 ①  本規約に定める条項に違反し、アイチメタルトレーディングス株式会社が是正を求めても10日以内に当該状況が是正されなかったとき ②  監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき ③  差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、または公租公課の滞納処分  があったとき ④  支払停止、または手形・小切手が不渡りとなったとき ⑤  破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続 開始の申立があったとき ⑥  事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき ⑦  暴力団等反社会的勢力に属し、または暴力団等反社会的勢力と取引関  係が存在すると判明したとき ⑧  1年を通してVeroMetal®の購入がなかったとき ⑨  第7条第2項の通知義務を怠り、又は虚偽の報告をして、株式会社アイチ金属から購入した本件製品および同製品による加工品を販売する他の企業に損害を与えたとき ⑩  その他本規約を継続しがたい相当の事由が生じたとき 第20条(期限の利益の喪失) 会員が、前条の各号の一に該当する事由が生じたときは、会員はアイチメタルトレーディングス株式会社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとする。 第21条(損害賠償) アイチメタルトレーディングス株式会社及び会員は、本規約の各条項に違反したことにより、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責めを負う。 第22条(規約期間) 本規約は毎年「プレミアム会員」加入日から1年間とする。アイチメタルトレーディングス株式会社は規約満了日の1か月前までに更新のための案内書を送付し、「プレミアム会員」は受領後5日以内に支払いを履行する。期間内に支払のない場合は、規約を更新せず、「プレミアム会員」は規約満了をもって「プレミアム会員」脱会とする。脱会後は「ゴールド会員」として登録される。 ゴールド会員」は研修終了後売買規約書締結日から1年間とする。1年間購入履歴がないと脱会とする。脱会すると商品割引購入できなくなる。脱会後はWEB会員登録すると定価にて商品が購入できるが会員サイトにアクセスできない。再入会を希望する場合は再研修登録してください。「ゴールド会員」の間に何らかの購入をすると売買規約期間は自動更新される。 第23条(裁判管轄) 本規約又は本約に関連して、アイチメタルトレーディングス株式会社会員間に生じる全ての紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第24条(協議) アイチメタルトレーディングス株式会社及び会員は、本規約に規定のない事項および本 規約の条項に関して疑義が生じたときは、信義誠実の原則に則り、誠意を持って協議する。